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特定技能外国人について ミャンマー

 現在外国人労働者を受け入れる場合、技能実習生、特定技能、技術・人文知識・国際業務の在留資格があります。その他EPA(インドネシア・フィリピン・ベトナム)制度もありますが、大半の場合、技能実習生か特定技能生になります。技能実習は近々育成就労制度へ移行予定です。

 在留年数が技能実習が3年、特定技能が5年ですが、大きな違いは技能実習があくまでも実習としての在留であり監理団体の管理下にあるのに対して、特定技能は初めから受入企業と雇用契約を結ぶ点が大きな違いです。

 特定技能は人手不足が深刻な12職種(介護等)に絞られており、それぞれの職種の試験と日本語能力試験(N4レベル)に合格することが必須となっています。介護の場合加えて

介護日本語能力試験が追加されています。

 特定技能能力試験は各国において実施されますが、全ての職種で試験が行われる訳ではありません。

 ミャンマーの場合、現在、介護、外食、農業の3職種のみの実施となっており、今年度中に宿泊と建設が実施される予定です。

 当団体では、現在外食8名、介護8名(2施設で3名と5名)の受入作業を行っております。外食は給食委託会社での採用で、来日後は特養2施設で調理員として勤務予定です。

介護の8名は全員特別養護老人ホームで介護職員として勤務予定です。

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